マイクロバスは大型車に含まれる?区分・免許・利用時の注意点を解説
2025/12/19
「マイクロバスって大型車扱いになるの?」「大型車進入禁止の場所に入れる?」
貸切バスや送迎を検討する際、こうした疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、マイクロバスは法律上「大型車」には含まれません。ただし、利用シーンによっては大型車と同じ扱いを受けるケースがあるため、注意が必要です。
今回は、マイクロバスの車両区分や必要な免許、大型車規制との関係、貸切利用時の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
- マイクロバスは大型車に含まれる?
- マイクロバスの運転に必要な免許
- マイクロバスで大型車進入禁止の道路は通れる?
- 駐車場・施設でマイクロバスが大型車扱いされる理由
- マイクロバスについてよくある質問(FAQ)
- マイクロバス利用で失敗しないために押さえておきたいポイントまとめ
マイクロバスは大型車に含まれる?
結論、 マイクロバスは道路交通法上の「大型自動車」には該当しません。車両区分が以下の基準で決められているためです。
| 車種 | 区分 |
|---|---|
大型バス・中型バス |
特大車 |
中型バス |
大型車 |
小型バス・マイクロバス |
中型車 |
小型自動車・普通乗用自動車など |
普通車 |
軽自動車・二輪自動車・小型特殊自動車など |
軽・二輪車 |
ただし、3列シートの車両で重量の規定が「大型車」に該当する場合(車両総重量8t以上で、車長9m未満、乗車定員数29人以下)は、大型車扱いとなります。また、園児送迎用マイクロバスの場合、乗車人数が30人を超えると、こちらも「大型車」扱いとなるので、重量や人数の違いを把握しておきましょう。
マイクロバスの運転に必要な免許

運転手なしでマイクロバスをレンタルする場合「中型免許(8t限定なし)」「8t限定なし中型二種免許」「大型免許」「大型二種免許」の免許を持っている方が必要です。普通免許や中型免許(8t限定)だと運転できないので、レンタルする際は免許の種類もしっかりと考慮してください。
マイクロバスを運転できる免許は以下です。
| 免許の種類 | 車両総重量 | 積載量 | 定員 | マイクロバスの運転 |
|---|---|---|---|---|
8t限定なし中型免許 |
7.5t以上11t未満 |
4.5t以上6.5t未満 |
11~29人 |
できる |
8t限定なし中型二種免許 |
7.5t以上11t未満 |
4.5t以上6.5t未満 |
11~29人 |
できる |
大型免許 |
11t以上 |
6.5t以上 |
30人以上 |
できる |
大型二種免許 |
11t以上 |
6.5t以上 |
30人以上 |
できる |
普通免許では運転できないので注意
マイクロバスは、1970年まで普通免許で運転できていました。しかし1970年の道路交通法改正に伴い、普通免許では運転できなくなり、大型免許の取得が必須となったのです。その後2007年6月2日に再度改正された道路交通法により、マイクロバスは中型自動車として扱われるようになったので、大型免許だけではなく「8t限定なし中型免許」でも運転が可能になりました。
2007年6月2日以前に普通免許を取得した方は「8tに限る中型車」しか運転できないのでマイクロバスは運転できません。しかし、手続きを行えば8t限定の解除を行えます。免許証を確認して「中型免許(8t)に限る」と記載がある場合は、マイクロバスの運転ができないので注意しましょう。
マイクロバスで大型車進入禁止の道路は通れる?

マイクロバスで大型車進入禁止の道路は通れるものの、法律上は通行できるケースが多いものの、実務上は注意が必要です。
道路標識上の「大型車通行止め」の考え方
道路に設置されている「大型車通行止め」の標識は、道路交通法上の「大型自動車」を対象としています。そのため、マイクロバスは法的には大型車に該当せず、標識の対象外となるケースが多いのが実情です。
つまり、法律・標識の解釈だけを見るとマイクロバスは通行可能となります。
それでもマイクロバスで「通れない」「避けるべき」ケースがある理由
実際の現場では、道路標識上は通行可能でも、事実上通行を避けたほうがよいケースが少なくありません。たとえば道幅が極端に狭い住宅街では、対向車とすれ違えない、電柱や民家の張り出しに接触する、曲がり角で内輪差が発生するといった理由から、物理的に走行が難しくなることがあります。
また観光地では、地元住民の生活道路として観光バスの流入を抑える暗黙のルールが存在し、標識は問題なくても警察や管理者から別ルートへ誘導される場合があります。さらに自治体独自の運用として、「大型車相当サイズは進入不可」「団体バスは指定ルートのみ」といった制限が設けられていることもあります。
このように「標識OK=実際も問題なし」とは限らないため、事前確認が非常に重要です。
貸切バス利用時は、自己判断せず必ずプロに任せることが重要です。マイクロバスの場合も、ドライバーやバス会社が事前にルート確認を行うため「通れそう」という利用者判断は思わぬトラブルにつながる可能性があります。
不安な場合は行程を共有し、オンライン相談も可能な「たびの足」へ事前に相談することも1つの手です。安心・確実なバス手配が必要な場合はぜひ検討してみてください。
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駐車場・施設でマイクロバスが大型車扱いされる理由

マイクロバス利用で実務上もっともトラブルが起きやすいのが、駐車場や施設での扱いです。法律上は大型車に該当しなくても、現場では大型車と同じ扱いを受けるケースが非常に多く見られます。
なぜマイクロバスは駐車場や施設で大型車扱いされるの?
マイクロバスが駐車場や施設で大型車扱いされやすい理由は、道路交通法上の区分ではなく、物理的な条件が重視されているためです。
多くの施設や駐車場では、以下の点を基準に受け入れ可否を判断しています。
- 車両の全長・全幅・全高
- 旋回時に必要なスペースの確保
- 乗降時の安全性(歩行者・利用者)
- 周囲の歩行者や他車両への影響リスク
そのため、マイクロバスは法律上は大型車ではなくても、車体サイズが大きく、乗降に時間とスペースを要するという理由から、大型車相当として扱われるケースが非常に多いのが実情です。
マイクロバスが大型車扱いされやすい場所
特に次のような場所では、マイクロバスが大型車相当として扱われることが一般的です。
- 観光地の団体用駐車場
- 学校・大学・工場・研修施設
- 展示会場やイベント会場
- 商業施設の大型車スペース
これらの施設では、車両区分(法律)ではなく、実際の車両サイズや安全性を重視して運用されています。
マイクロバスの扱いの確認不足で起こりがちなトラブル
マイクロバスの扱いについて事前確認を行わずに進めると、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 駐車場に入れず、急きょ別の場所へ移動
- 乗降場所が遠くなり、参加者の負担が増加
- 行程が大幅に遅れ、スケジュールが崩れる
- 団体全体の安全管理が難しくなる
特に団体旅行では、「停められない」「降ろせない」となると観光そのものが成り立たない事態につながるので注意しましょう。
マイクロバスを利用する際は、行程・立ち寄り先・施設名を事前に共有し、バス会社やドライバーに確認してもらうことで、これらのトラブルはほぼ未然に防げます。
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マイクロバスについてよくある質問(FAQ)
ここでは、マイクロバスについてよくある質問をご紹介します。
マイクロバスは法律上「大型車」に含まれますか?
含まれません。
マイクロバスは、道路交通法上では中型自動車または普通自動車に分類されます。
そのため、法律上の区分では「大型自動車」ではありません。
ただし、これはあくまで法律上の区分であり、実際の運用とは異なる場合があります。
「大型車通行止め」の道路はマイクロバスでも通れますか?
原則として通行できるケースが多いです。
道路標識に表示されている「大型車」とは、道路交通法上の大型自動車を指しているため、
マイクロバスは対象外となることが一般的です。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
- 道幅が極端に狭い住宅街
- 観光地の生活道路
- 地域独自の交通規制・運用ルール
- 警察や自治体による現地判断
つまり標識がOKでも実際はNGということがあるので注意しましょう。
貸切マイクロバス利用時に、利用者が注意すべきことは?
自己判断をしないことが最重要です。
貸切マイクロバスでは、ドライバーやバス会社が事前にルート・立ち寄り先・駐車可否を確認します。利用者側が「通れそう」「停められそう」と判断するのは非常に危険です。
マイクロバス利用で失敗しないために押さえておきたいポイントまとめ

マイクロバスは、法律上は大型車に含まれない車両ですが、実際の運用では道路状況や施設の判断により大型車相当として扱われるケースが少なくありません。特に大型車進入禁止道路や観光地周辺、駐車場・施設では、法律区分ではなく車両サイズや安全性を基準に判断されるため、「通れるはず」「停められるはず」という自己判断はトラブルの原因になります。
貸切でマイクロバスを利用する際は、行程・立ち寄り先・駐車可否を事前にバス会社と共有し、プロの判断に任せることが最も確実な方法です。適切な確認と準備を行えば、マイクロバスは少人数〜中規模の移動において、快適で効率的な移動手段になります。安心して利用したい場合は、事前相談やオンライン相談が可能な「たびの足」を活用し、無理のない計画を立てましょう。