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貸切バスの運行管理者とは?関連法律も含め解説します!

運行管理者

貸切バスを含むバス運行は乗客の安全確保のために運行管理者を配置・任命しなければなりません。平成28年の貸切バスの不幸な事故を受けて、貸切バスの運行に関する法律は改正・厳格化されているため、お客様も安心してご利用いただけます。今回は貸切バスを含むバス全体の安全がどのように確保されているかをご紹介します。

運行管理者って?

貸切バス

事業用自動車の運行の安全を確保するための仕事

運行管理者とは、道路交通法に基づき、貸切バスを含むバスの安全運行に必要な運転手の勤務時間を設定し、適切な運行管理を行うための指揮命令系統を担う役職です。

運行管理者は運転手の乗務割振の作成やドライバーの指揮管理、乗務記録管理、業務前後の運転手の健康管理・指導(疲労度合いや健康状態のチェック)、運転手の休憩・睡眠施設の保守管理などバスの安全運行に関わる業務を担います。営業所が保有する車両数が多ければ、複数人の運行管理者を任命しなければなりません。

平成28年の事故を受けて

平成28年1月に運転手を含む多数の乗客が死亡する軽井沢スキーバス事故が発生しました。事故の直接的な原因は、運転手によるスピード超過による運転ミスでしたが、その背景には安全を軽視した事業運営があるという調査報告書が提出されました。

この事故を受け、国土交通省は有識者会議を設置し、運転手に対する指導監督、運行う管理制度の強化に加え、貸切バス事業関連法令を改正し、運転手が1日に運転できる時間と距離の上限を設け、安全管理対策の強化を実施しています。

具体的にどこが変わった?

法律

資格が必要になった

改正前では、運行管理者の資格取得の条件は「5年以上貸切バスの運行管理実務経験」と「その間に所定の講習を5回以上受講すること」の2つのみでした。

しかし、改正後は「5年以上貸切バスの運行管理実務経験」の条件が撤廃され、運行管理者に選任される資格要件を「運行管理者試験の合格者のみに限定する」とし、国家試験合格者に限るという厳しい取得条件が新たに設定されました。

点呼のタイミング

法改正では新たに義務化された項目もあります。

改正前では、貸切バスの夜間・長距離運行において、「中間点呼」の義務はありませんでしたが、法改正後は夜間の長距離(実車で100kmを超える場合)は運転手に対して、道路および運行状況、運転手の疲労の有無、健康状態の確認を行う「乗務途中点呼の実施」が義務化されました。

必要選任数

運転手の安全運行に責任を持つ運行管理者は保有するバスの車両数に応じて、選任しなければなりません。法改正後は運行管理者の必要選任数が厳格化され、条件も変更しています。

【改正前】
貸切バス30両につき、1名(29両までの営業所は1名選任する)

【改正後】
貸切バス20両につき、1名を選任する。また、最低2名以上選任しなければなりません。
※100両以上の貸切バスを保有する場合は30両につき1名選任します。


運行管理者の国家資格化や選任数の増加などの法改正を行うことで、貸切バスの安全運行を確実なものにしています。

安全運行管理者は貸切バスの運転手の健康状態や疲労有無、運行状況を把握するだけでなく、安全管理を実施できる体制を構築し、確実な運用が求められます。また、運行管理者の資格要件の厳格化(国家資格化)や営業所毎の選任数の増強など法改正による徹底した安全管理が行われています。また、シートベルトの着用やバス会社のHPで安全管理体制を確認するなどお客様自身で行える安全対策もございます。貸切バスをご利用される際はお客様自身も安全管理に関心を持っていただけますよう、よろしくお願いいたします。

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